介護士が仮病でズル休みして「診断書」の提出を求められたらどうする? | 介護職辞めたい人のお悩み相談室

介護士が仮病でズル休みして「診断書」の提出を求められたらどうする?

「急性胃腸炎で動けません。。」

「インフルエンザでお休みさせていただきます」

とりあえず仮病でズル休みをすることまでは完了した。

「これで今日は休める!フリーダム万歳(^◇^)」

と思っていたのも束の間。。

 

上司「ちゃんと病院で診断書貰ってきてね」

私「え?ヤバい!ズル休みがばれてしまう((+_+))」

 

仮病で休んだ場合、ウソをついて休んでいるので、もちろん病気ではないので、病院には行ってません。

ですから、診断書を貰える訳がないので、上司から「診断書取ってこい」と言われたら、焦ってしまうのが本音でしょう。

実際、安易な気持ちで「インフルエンザで休みます」と連絡したら、診断書の提出を求められて困ったという事例は、ネット上でもよく見かける光景です。

ここでは、介護の仕事を仮病で休んだ時に、診断書の提出を求められた時の対応策や、仮病で病院は診断書を出してくれるのか?など、徹底的にズル休みを貫くためにどうすればいいのか?を記載しています。

「たまには介護の仕事を休みたい」と思っているのであれば、ぜひ参考にしてみて下さい。

介護士が仮病で休みたい時に使えるバレにくい症状が知りたい方はこちら

【大前提】医師は嘘の診断書は出しません

そもそも診断書というのは、医師に発行が認められている証明書の1つで、診断結果を正しく証明するために発行されるものになります。

診断書を発行は主に、保険の請求や病気を証明する時がメインで、診断書に関して医師が嘘の内容を記載して作成することは絶対にありません。

これは診断書の偽造は刑法で厳しく罰せられるからです。

診断書を偽造するとどうなるのか?

虚偽診断書等作成罪(刑法160条)

医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたとき

→3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金

診断書やカルテを虚偽の作成をした場合、刑法160条「虚偽診断書等作成罪」という、3年以下の禁錮、又は30万円以下の罰金が課せられるので、医者が嘘をついて診断書を作成することは、まずもってありません。

仮病で診断書を出してもらいたい時は、まずはこの情報を知っておくべきでしょう。

仮病でズル休みには、絶対に診断書は出してもらえないのか?

結論から言うと、診断書を出してもらうことは可能です。

しかし、上記に記載したように、例えば、骨折してないのに、骨折しているというような嘘の記載を医師にしてもらうことはできないので、少し頭を使うことが重要です。

例えば「熱で休んだ」時に診断書の提出を求められた場合に、現状で1番最適な方法・手順をご紹介します。

診断書作成の手順

  1. 病院やクリニックを普通に受診してください
  2. 「今日はどうされましたか?」と聞かれたら「熱がある」と答える
  3. 体温計を渡されるので、普通に体温を測ってください
  4. 仮病なので平熱になりますが、そのまま伝えていただいて構いません
  5. 医師の診察時には「朝は熱があった」「解熱剤を飲んだので今は下がっている」と答える
  6. 会社に提出するのに「病院の診断書」が必要と伝える

ここまでやれば、医師が判断して何らかの病名をつけて診断書を作成してくれるので、それを会社に提出すればOKです。

「解熱剤は何を飲んだのか?」と聞かれたら、市販薬で有名な薬を答えておきましょう。

ちなみに市販の解熱剤で有名なのは「バファリン」「イブA」「ロキソニンS」です。

【注意】診断書偽造で嘘ついて「病気休暇」を取得し、不正に賃金を得た場合

ここまで、仮病でズル休みをした場合の診断書の作成方法についてお答えさせていただきましたが、嘘の診断書を勤務先である介護施設や介護事業所に提出して、休暇中の賃金を不正に得ることは「詐欺罪」にあたる可能性大。

詐欺罪

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為

引用URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA

実際に、2011年6月から2015年3月までの間、抑うつ神経症や気管支ぜんそくと偽造した診断書(合計39通)で「病気休暇(病欠)」や「休職」を繰り返し、不正に給与を取得したとして、約1540万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁立川支部で過去にありました。

この例は少し極端過ぎますが、診断書を偽造して病気休暇を取得し、不正に給与を得ることは法律で罰せられてしまう可能性が高いので注意が必要です。

注意!うつ病でもないのに「うつ病」と診断されたら今後の人生にも関わる

ちなみにですが、うつ病と診断書を書かれたら、生命保険に加入できなくなるので、安易に精神科を受診するべきではありません。

「やる気が出ない」「うつかもしれないです」と、うつを匂わす自覚症状の言葉を並べても、初診の時点でうつ病であるという診断は中々されませんが、100%絶対という訳ではないので、仮病で長期休暇を取りたいからと精神科を受診するのは控えるようにしましょう。

診断書の料金は高い。相場はいくらか知ってる?

診断書って作成してもらうのに「別料金がかかる」というのはご存知ですか?

診断書は無料ではありません。

診断書の料金相場は医療機関によって様々ですが、一般的には「3000円」程度が料金相場になります。

ただ、全国一律で金額が決まっている訳ではないので、病院によっては「5000円~10000円」くらいかかるところもあるのです。

 

そうなんです、診断書って結構高い。

 

介護の仕事を、1日から数日休むためだけに、病気でもないのに病院に行って、それほど安くはないお金を支払って診断書を出してもらう。

病院行ったら午前中は丸つぶれだし、なんか「ここまでする意味があるのかな?」と思ってしまうのが私の本音ですかね。

会社が診断書を提出しろというのだから、会社が料金を負担してくれるとは思いますが、事前に確認してなければ、実費の可能性もありますし、正直ここまでやるのはアホらしいです。。

【結論】診断書を提出するのではなく「領収書」で代用しよう

ここまで病院で診断書を作成してもらう方法を紹介してきましたが、1日から数日の休みが欲しいくらいなら、病院で診断書を作成してもらうまでもなく、「領収書」で代用すれば大丈夫。

「何で診断書じゃないんだ?」と上司に聞かれたら、「体調が悪かったので、頭がボーっとしてて分からなかった、間違えた」と言えば、それ以上追及されることはないでしょう。

病院に行ったという事実は領収書で確認が取れますからね。

仮病でズル休みをした時に、会社側から診断書の提出を求められたら、とりあえずは領収書を提出する。

休みたい介護士のおすすめの対策としては、現状これが1番最適です。

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